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2007年08月12日
Q.主債務を根拠付ける契約が解除された場合、保証債務の履行請求はできるか
契約解除によって生じる不当利得返還請求権(702条)、契約上の請求権ではない
+契約解除によって主債務消滅 →保証債務の履行請求不可とも
しかし、保証契約の趣旨=保証契約の相手方に対して損害を与えないこと
+解除による契約関係の遡及的消滅は法的擬制でしかない。
→保証契約当事者間の合理的意思としては、保証契約に特段の定めがない限り、主債務を根拠付ける契約関係が消滅しても、主債務を根拠付ける契約に起因する債権者の一切の損害を補う
→保証契約に特段の定めがない限り、主債務を根拠付ける契約関係が消滅しても、保証債務者、主債務を根拠付ける契約に起因する((代金相当額の)不当利得返還請求権を含む)一切の債務を保証する
→主債務を根拠付ける契約が解除された場合、保証債務の履行請求はできる
posted by free law school at 11:18
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債権総論

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