Q.通謀がないので94条2項を直接適用できないとしても、…に94条2項を類推適用できるか。94条2項の趣旨が問題となる。
94条2項の趣旨=原権利者の帰責性の下に作出された虚偽の外観を信頼して取引関係を有するに至った第三者の取引安全確保
→@原権利者の帰責性A虚偽の外観の存在B相手方の善意がある場合、94条2項の趣旨が妥当する→同条項を類推適用できる。
Q.…は94条2項の「善意の第三者」に含まれるか。「善意の第三者」の意義が問題となる。
・「善意」=文言通り善意で足り、対抗要件も不要(∵原権利者の帰責性の大きさ)
・転得者も「第三者」に含まれる(文言上「第三者」にあたる+転得者は外観に対する信頼を有しうる)
もっとも、原権利者の作出した外観より相手方の信頼した外観の方が大きい場合、相対的に原権利者の帰責性は小さくなる。→相手方には110条の法意に照らして善意無過失が必要
Q.善意の第三者からの悪意の転得者は「第三者」に含まれるか。
94条2項の趣旨たる取引安全確保の観点から法律関係の早期安定の必要がある+94条2項で保護されないと善意の第三者が追奪担保責任(570
条)を悪意の転得者から問われてしまう。
→脱法的といえる特段の事情がない限り、善意の第三者からの悪意の転得者は「第三者」に含まれる。
(→悪意の転得者は善意の第三者の地位を承継したとして、無効主張はできなくなる)
posted by free law school at 10:01
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